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特定技能によるカンボジア人労働者の人材派遣
「特定技能」資格でカンボジア人を採用
特定技能とは2019年4月に新設された在留資格で、これにより深刻な人手不足と認められた特定産業分野である14の業種に、外国人の就労が可能になります。
今まで日本では、単純労働を含む業界の仕事を外国人が行うことはできませんでした。しかし昨今の少子高齢化の影響による労働者不足により、就労ビザの取得が認められていなかった分野の業務に対し,新たな就労目的の在留資格を創設し、外国人労働者を即戦力として受け入れることができるようになりました。
この在留資格が特定技能です。
[資料]
「特定技能」が認められる特定産業分野
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介護業
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ビルクリーニング業
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素形材産業
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産業機械製造業
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電気・電子情報関連産業
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建設業
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造船・舶用工業
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自動車整備業
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航空業
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宿泊業
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農業
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漁業
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飲食料品製造業
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外食業
外国人労働者を採用できる「特定技能」資格とは?
「特定技能」在留資格の条件
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技能実習生として3年間の実習修了者(技能試験・日本語試験免除)
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日本語能力試験N4合格者
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技能試験合格者
特定技能1号とは
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在留期間は通算で上限5年まで
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技能実習2号修了者、または技能・日本語試験合格者
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家族の帯同は基本的に認められない
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受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号とは
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在留期間は3年、1年又は6ヶ月ごとの更新
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技能試験で技能水準確認
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日本語能力試験なし
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家族の帯同は要件を満たせば可能(配偶者・子)
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受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
「特定技能」受入機関の要件
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労働・社会保険・租税関係法令を遵守していること
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1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていないこと
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5年以内に出入国・労働法令違反がないこと
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