特定技能によるカンボジア人労働者の人材派遣
外国人労働者を採用できる「特定技能」資格とは?
「特定技能」在留資格の条件
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技能実習生として3年間の実習修了者(技能試験・日本語試験免除)
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日本語能力試験N4合格者
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技能試験合格者
特定技能1号とは
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在留期間は通算で上限5年まで
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技能実習2号修了者、または技能・日本語試験合格者
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家族の帯同は基本的に認められない
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受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号とは
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在留期間は3年、1年又は6ヶ月ごとの更新
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技能試験で技能水準確認
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日本語能力試験なし
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家族の帯同は要件を満たせば可能(配偶者・子)
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受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
「特定技能」受入機関の要件
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労働・社会保険・租税関係法令を遵守していること
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1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていないこと
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5年以内に出入国・労働法令違反がないこと